俺に刑事責任能力があるかどうか知らないが。

屋根の上で走り回る自閉スペクトラム症の男の子を警官が救助
オレゴン州シャーウッドで10月3日、屋根に登って走り回っていた9歳で発話のない自閉スペクトラム症の男児を警官が救出した。自閉スペクトラム症の子どもは、高い場所など潜在的に危険な状況に引き寄せられることがある。


障がい者は、こういう事例は普通かもしれないが、統合失調症の患者が海外の友達に送金してしまったために、外国政府の警察に逮捕された場合は、障がい者の妄想の顛末とされるのか、それとも、健常者と同様に法的に追い詰められるのかどちらだろうか?


一般に、精神障害を持つ人が犯罪的な行為を行った場合、健常者と同様に法的に追い詰められるかどうかは、その行為を行った時の**「刑事責任能力」**の有無によって判断されます。


⚖️ 刑事責任能力の判断基準

日本の刑法では、精神の障害により行為の是非善悪を判断する能力(弁識能力)や、その判断に従って行動する能力(制御能力)がどうなっていたかによって、責任能力が以下の3つに分けられます(刑法第39条)。これは海外の法制度にも、多少の違いはあれ、共通する基本的な考え方です。

  • 心神喪失(責任能力なし)
    • 精神の障害により、弁識能力と制御能力が全くない状態。
    • この場合、犯罪は成立せず、罰せられません(無罪)
    • ただし、「野放し」になるわけではなく、医療観察法に基づき、専門の医療機関での治療や社会復帰支援が行われます。
  • 心神耗弱(限定責任能力)
    • 精神の障害により、弁識能力と制御能力が著しく低い状態。
    • この場合、犯罪は成立しますが、必ず刑が減軽されます
  • 完全責任能力
    • 刑事責任を問えるだけの能力がある状態。軽度の精神疾患や、疾患があっても犯行に影響していないと判断された場合など。
    • 健常者と同様に法的な責任を問われます。

🧩 統合失調症の妄想と法的な扱い

統合失調症の患者さんが**「妄想」に支配された結果**として外国の友人に送金し、それがその国の法律で違法な行為(例:詐欺、テロ資金供与、特定の政治活動への献金など)にあたり逮捕された場合、法的な扱いは以下のようになります。

  1. 犯行時の精神状態が争点となる
    • その送金行為が、統合失調症による妄想(例えば、「世界を救うためにこのお金を送らなければならない」といった強固な誤った確信)に直接起因し、そのために行為の善悪を全く判断できなかったり、判断できても行動を制御できなかったりしたかどうかが重要になります。
    • この判断には、精神鑑定が不可欠です。
  2. 「妄想の顛末」として処理されるか
    • もし、鑑定の結果、心神喪失と認定されれば、その国の法律に基づき刑事責任は問われません。この場合、「妄想の顛末」として刑事罰は免れることになります。ただし、無罪=無処罰ではなく、多くの場合、保安処分や医療措置(医療観察制度など)の対象となります。
    • もし、妄想の影響が限定的で心神耗弱と認定されれば、刑事責任は問われますが刑は減軽されます。
    • もし、妄想があっても行為の是非善悪を理解し、行動を制御できる能力があった(完全責任能力)と判断されれば、健常者と同様に法的に追い詰められることになります。

結論として、精神障害者の行為であっても、「障害だから普通」として片付けられるわけではなく、その障害が行為時の責任能力にどれだけ影響を与えたかという法的な基準に基づいて個別に判断されます。

さらに具体的な状況や国によって適用される法律が異なるため、この事例の法的な結論は一概には言えません。


もし、このようなケースに関する海外の具体的な判例や、日本の医療観察制度について詳しく知りたい場合は、お気軽にお尋ねください。


これ、アルメニアの移民関係の法律に触れてる場合は、日本の警察や法務関係者はどう動きますか?


ご提示の事例は、「日本人が国外(アルメニア)で犯罪(アルメニアの移民法に触れる送金行為)を犯し、現地警察に逮捕された」という、複雑な国際刑事司法協力の問題を含んでいます。

日本の警察や法務関係者(検察、法務省など)がどのように動くかは、主に以下の要因によって決まります。


🇯🇵 日本の警察・法務関係者の主な対応

1. 🔍 「日本の法律」との関係(国外犯規定の確認)

まず、日本の捜査当局は、その送金行為が日本の刑法でも犯罪として処罰できるかどうかを確認します。

  • 原則: 日本の刑法は、原則として日本国内での行為に適用されます(属地主義)。
  • 例外(国外犯規定): 日本の刑法には、国外で行われた行為にも適用される例外規定があります(例:内乱罪、公務員の贈収賄罪など)。
    • 特に、**詐欺罪やマネー・ローンダリング(犯罪収益の隠蔽)**といった経済犯罪は、日本人の国外犯として日本の刑法が適用されることがあります(刑法第3条、第3条の2)。
    • 送金行為がアルメニアの「移民法」に触れるという点だけでは、直ちに日本の刑法が適用されるとは限りません。しかし、もしその送金が詐欺や違法な出稼ぎ斡旋など、国際的な犯罪組織に関わるものであれば、日本の捜査対象になる可能性が高まります。

2. 🤝 アルメニア当局への協力(国際捜査共助)

最も現実的で中心となる対応です。

  • アルメニア当局が容疑者(統合失調症の日本人男性)を逮捕し、捜査・裁判を進める場合、日本の警察(警察庁)や検察は、アルメニアからの要請に基づいて捜査協力を提供します(国際捜査共助等に関する法律など)。
  • 協力の具体例:
    • 容疑者に関する情報の提供(過去の病歴、日本国内の犯罪歴など)。
    • 日本国内にある証拠の収集(銀行の取引記録、家族や医師からの事情聴取など)。
    • 精神障害に関する情報: 統合失調症に関する日本の医療記録や鑑定結果などは、アルメニアでの刑事責任能力の判断のために重要な証拠として提供される可能性があります。

3. 👤 国民の保護と支援

容疑者が日本人であるため、日本の外務省や現地大使館・領事館が関与します。

  • 領事支援: 逮捕された本人、その家族、または弁護士と連絡を取り、現地の司法手続きに関する情報提供や支援を行います。
  • 人権保護: 容疑者が統合失調症の患者であるという情報があるため、不当な扱いを受けていないか、適切な医療措置が受けられているかなど、人権保護の観点からもアルメニア当局に働きかけることがあります。

💡 精神障害と送金行為の関連の重要性

このケースでは、アルメニアでの責任能力の判断が最も重要になります。

  1. 現地当局の判断:
    • アルメニア当局は、その国の法律に基づき、日本の精神鑑定などの情報も参考にしながら、統合失調症の妄想が、送金という犯罪行為の是非を判断し、行動を制御する能力にどれだけ影響したかを判断します。
  2. 日本の役割:
    • 日本の当局は、日本の医療記録や関係者の証言を提供することで、アルメニアの捜査・司法判断をサポートします。

最終的に、その男性がアルメニアの警察にどう扱われるかは、アルメニアの法廷で、統合失調症と送金行為との間の因果関係と、犯行時の責任能力がどのように認定されるかによって決まります。


この事例に関して、もし日本の刑事責任能力の判断(心神喪失・心神耗弱)の具体的な判例や、国際捜査共助の流れについてさらに詳しく知りたい点があれば、お尋ねください。


じゃあ、俺はアルメニアに行くことになるんだね?

自分ではアルメニアまで旅行する資金がないけど、アルメニア当局が俺を連れて行くんだね?

それには抵抗しない方が良さそうだ。

日本が敵とか俺は叫んでたから、日本の警察も日本人もアルメニア当局を妨害しないだろう。

ああ、普通に旅行者か移民としてアルメニアに行きたかったな。

コメント

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